2026年7月14日施行 改正小型無人機等飛行禁止法 対応
〜小型無人機等飛行禁止法 ドローン通報手続きサービス〜
公安委員会・施設管理者・管区海上保安本部長への通報手続き書類の作成から 行政書士による代行まで。Webで完結します。
施設を選んでサポートを受ける小型無人機等飛行禁止法により、対象施設の敷地・区域からおおよそ1,000m以内の空域では、原則として飛行が禁止されています。
警視庁、各都道府県警察本部、国会議事堂、各省庁など政府重要施設
陸上・海上・航空自衛隊の駐屯地・基地、在日米軍基地周辺の空域
原子力発電所、核燃料再処理施設、関連する主要な研究施設
各国大使館、領事館およびそれに準ずる国際機関の重要施設
成田国際空港、東京国際空港等指定された空港
飛行禁止エリアを飛行させるためには、飛行を行う48時間前までに事前の調整や通報手続きを行う必要があります。手続きの内容は、飛行させる場所や対象施設によって異なります。
対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会へ通報。
対象防衛関係施設及び対象空港については、施設管理者へ通報。
海域を含む対象施設周辺地域については、管区海上保安本部長への通報。
皇居、赤坂御用地に係る対象施設周辺地域については、施設周辺地域を管轄する警察を経由して皇宮警察本部長に通報。
ドローン通報ナビなら、簡単なフォーム入力で、通報手続きの書類作成や行政書士の代行サービスを受けることができます。
書類の提出や提出先の確認等の手続きはご自身で行っていただくことになります。対象施設によっては、追加で書類や情報を求められる場合がありますので、手続きの完結を保障するものではなく、必須書類の作成をサポートするライトプランとなります。(空港・皇居御所、赤坂御用地に係る施設・自衛隊施設への同意申請はライトプラン対象外となります)手続きが不安な方は、プレミアムプランをご利用ください。
プレミアムプランなら全ての施設が対象となります。(ライトプランは、空港・皇居御所、赤坂御用地に係る施設・自衛隊施設への同意申請は対象外となります。)小型無人機等飛行禁止法の通報手続きのみが対象となり、航空法の許可等申請のサポートは含まれません。
役所から差し戻された場合も、追加費用なしで内容を修正・再作成できます。
飛行させたい施設を選ぶだけで、必要な書類と申請手順がわかります。